条例、規則、規程、要綱って何が違うの?

条例

条例とは、地方公共団体(都道府県や市町村など)の議会の議決によって制定される「自治立法」をいいます。
「法」といえば、通常法律(国会で議決されたもの)を連想しますが、条例も法の一種です。
市は、その行う事務について、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができます。
一方、市民に義務を課し、又は市民の権利を制限するには、原則として条例によらなければならないとされています。
また、市の条例は、その市の区域内のみで効力を有するものです。

規則

規則とは、地方公共団体の執行機関などが独自に制定する「自治立法」をいいます。
例としては、市長が定める規則、教育委員会が定める規則や選挙管理委員会が定める規則などがあります。
制定権の範囲は、「法令に反しないこと」、「その権限に属する事項であること」、「他の執行機関の権限に属する事項でないこと」です。
条例と同じく「自治立法」であり、条例の委任がなくても制定できるものがありますが、規則の多くは、条例の委任又は実施のための細目に関する事項について定めています。

規程

規程とは、一定の目的のために定められた一連の条項の総体のことをいい、一般には法律、条例、規則などの法形式以外のものについて用いられています。

規程は、法律、条例、規則などの範囲内で定められており、法規的な傾向や特色は原則として有しておらず、組織上の細目や事務処理手続その他事務処理上必要な事項 を定めています。

要綱

要綱とは、法令に基づく制度に関して、より細かな運用面において規定するもの、行政実務上の処理の方法等を規定するもの、行政指導の指針を定めるもの、補助金等の交付を定めるものなど、行政内部の一般的な準則を定めているものです。
国の法律や政省令及び都や市が定める条例、規則とは異なり、市民に対して直接法的な効果を及ぼすものではありません。

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