12/17一般質問 まちぢから協議会について「地域の代表権はない」

まちぢから協議会に地域の代表権はありません。 

✴️ まちぢから協議会は、「地域を代表する団体」でもないし、「地域の意見をまとめる団体」でもありません。 

しかし、なぜ「地域を代表する団体」だと思って活動しているのでしょうか?


◆12番(杉本啓子 議員)
 まちぢから協議会を市が始めたときから、市が矛盾に満ちた説明を続けていることで、市民は混乱を起こしている。

 平成26年から27年にかけて、「新たな地域コミュニティの取組みに関する制度設計に向けた意見交換会議」が開かれた。しかし、この会議は、審議会でもないし、要綱もない、ただの意見交換の座談会だった。出席者はまちぢから協議会の会長5名と、アドバイザーの有識者が1名。

 この会議で行ってよいのは意見交換だけなのに、地域コミュニティ制度の基本的な考え方に合意が取られている。地方自治法に照らし合わせたら限りなく違法に近い会議になる。 

具体的には、どのような合意が取られたかというと、「まちぢから協議会は、任意組織とするが、地域を代表する組織として位置づけ、ほかとは区別化する必要がある」とした。この合意の取り方自体、どこが民主的なやり方なのか、理解できない。 

その後、「まちぢから協議会は地域の代表組織である」と市は条例に書こうとして、これは多くの市民から、それはおかしいと言われて、条例に書くことはやめたものの、条例に書かなくても、事実上、地域の代表として扱えばいいことにしたと、市は説明を続けてきた。

そのため、まちぢから協議会は、任意団体なのに、団体メンバーだけで地域事業などを決めることができて、実質的には代表権を持つ状態にある。

まず、「まちぢから協議会は地域の代表権を持つのか、持たないのか?」質問する。 

◎秋津伸一 理事・総務部長 
 まちぢから協議会の代表権についてお答えする。

各地区のまちぢから協議会については、「茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例」に基づき、市長の認定した地域コミュニティだが、 

この認定は、特別な権限を付与したものではない。
したがって、各地区のまちぢから協議会は、地域における代表権を有する団体ではない。


◆12番(杉本啓子 議員) 
 それから、よく分からないので確認したいが、自治会の会長がまちぢから協議会のメンバーになったら、その自治会の会員も自動的にまちぢから協議会の会員になるのか?ということ、ここがよく分からないので、確認のため、質問する。

◎秋津伸一 理事・総務部長 
 「茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例」第2条において、まちぢから協議会が市長の認定を受けたコミュニティとなるための基準を設けている。そのうちの一つに、区域内で活動する自治会の全てが構成員となっていることを規定している。 

◆12番(杉本啓子 議員) 
 今のお答えだと、会員ではないですね、構成員ではあるけれども、会員ではない、という理解でよいか。

◎秋津伸一 理事・総務部長  
 「茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例」第2条では、まちぢから協議会が市長の認定コミュニティとなるための基準の一つとして、区域内で活動する自治会という組織が構成員となっていることを規定している。
自治会が組織として構成員となっているので、自治会の皆さんが、個人としてまちぢから協議会に加入していただく必要はない。 


◆12番(杉本啓子 議員) 
 そうすると、市は「まちぢから協議会には住民の誰もが参加できます」という説明をするが、私はこれは誇大広告だと思う。
まちぢから協議会のメンバーは、地域の各団体から選出されている人のみ。行政は、「全ての人がまちぢから協議会に入っている、全ての人がまちぢから協議会の構成員です」という言い方をするが、全ての人は、今、回答があったように、会員としての権利があって、まちぢから協議会に入っているのではないということになる。

つまり、地域の人はまちぢから協議会のイベントとか、部会に参加できるというだけの話ですね。

運営とか、予算の使い道とか、採決とか、肝心のことには参加できないし、意見を言う場もない、ということになる。このあたり、再度確認する。

◎秋津伸一 理事・総務部長 総務部長
 各地区のまちぢから協議会は、「茅ヶ崎市自治基本条例」第25条のコミュニティに基づき運営されている。そこで、市長の認定を受けるための基準を規定した「茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例」第2条第2項第4号では、みずからの自由な意思に基づき、公益の増進に取り組むコミュニティ活動に参加し、または協力できるよう、まちぢから協議会の重要事項の決定に関与する者の一部が公募により選出されるものであることを規定している。
 また、第5号では、活動の一環として行われる事業には、認定区域に住所を有する全ての個人が参加できるものであることも規定している。市としては、各地域において、いずれのコミュニティにも属さない個人であっても、参加がしやすいよう配慮した制度になっていると考えている。 


◆12番(杉本啓子 議員) 
 今、回答いただいたのは、つまり、地域の人は、要するにイベントとか部会、それから、公募委員の応募、それには参加できるというだけの話で、肝心なまちぢから協議会の運営とか、予算の使い道とか、採決とか、そういったことには参加できない、意見を言う場はない、ということなのか?
ということを確認したいので質問した。そういうことなのか、再度確認する。

◎秋津伸一 理事・総務部長
 まちぢから協議会の運営については、まちぢから協議会が自主的、自立的に行うものであり、地域における公益を増進するため、市民相互の協働により、組織の構成員が連携協力して決定していただくものと認識している。
市としては、地域コミュニティの認定等に関する条例における認定コミュニティの認定の要件については、必要最低限の要件を定めたものである。 


市の回答は「無責任」

◆12番(杉本啓子 議員) 
 「まちぢから協議会と行政との協働による地域活動の推進と効果的な市の支援に関する検証」(長ったらしすぎる!)という検証が行われ、報告書がまとめられている。
 私、これはすごくおもしろいと思ったのは、この報告書の中に、「地域の誰もが当事者として関わることができるように」と書かれているのに、この検証作業に当事者であるはずの住民は参加していない。まちぢから協議会のことを検証するのに、構成員である住民は参加できず、住民の知らないうちに、知らないところで検証されている。やっぱり住民は参加できないことの証明だと思いうが、市はどう考えているのか?

◎秋津伸一 理事・総務部長 
 この検証については、平成28年4月に施行した「茅ヶ崎市コミュニティの認定等に関する条例」に基づく取組が始まり、3年が経過しようとする中でスタートし、当初のビジョンやあるべき将来像に対する地域と行政の目線を合わせ、市の支援等に関する現制度の検証を行い、まとめたもの。
そのため、まずは市の担当課である市民自治推進課と、各地域において実際にまちぢから協議会の運営に携わっている方々が、制度の方向性等について日頃感じていること等を意見交換することで、今後の方向性等を再確認したもの。 


◆12番(杉本啓子 議員) 
 あと、よく分からないことの一つに、「地域の総意」という言い方を市はするが、まちぢから協議会は一体どうやって地域の総意を取れるのか、ちょっと理解できない。
この地域の総意というのは、一体どういう状態を指すのか?

◎秋津伸一 理事・総務部長
 こちらについても、先ほど答弁したが、まちぢから協議会の運営に関する部分。まちぢから協議会が自主的、自立的に行うものであり、地域における公益を増進するため、市民相互の協働により、組織の構成員の皆様が連携協力して決定をしていただく、そういった内容の部分であると認識している。 

◆12番(杉本啓子 議員) 
 先ほども言ったけれども、地域の構成員である住民は、採決に参加できない。意見を言う場もない。運営にも参加できない。ですから、そういった状態で一体どうやって地域の総意というものを取れるのか? 

◎秋津伸一 理事・総務部長  
 改めて、地域の総意ということだが、まちぢから協議会については、多様なコミュニティの皆さんが参画している。そういったどなたが参画するかについても、地域コミュニティの認定等に関する条例の中では、最低限の要件を定めているが、それを超える部分については、まちぢから協議会が任意の組織として、みずからの意思において、構成員の皆様の総意の取り方、こういった部分を含めて、判断をしていっていただくものと考えている。
 なお、市としては、認定コミュニティであるまちぢから協議会の活動を支援するために、引き続き、活動の自主性、自立性を損なうことのないよう、配慮をしながら適切な支援に努めていく。


住民負担が多すぎてやってられない

◆12番(杉本啓子 議員) 
 多大な住民負担について伺う。やってみた方は分かるが、住民の高齢化と、若い世代は仕事と子育てで時間がない、自治会の活動をこなすだけでも市民は大変な状況にある。
そこにまちぢから協議会の負担がドサッと行政から投げられて、さらに強制的にコミセンの指定管理まで投げられるケースもある。

 もはや理不尽とも言える、市民生活を圧迫している多大な行政からの負担を分かった上で、市はまちぢから協議会を進めているのか?

◎秋津伸一 理事・総務部長  
 各まちぢから協議会では、公益の増進に取り組む様々なコミュニティが連携協力することによって、地域社会の健全な発展に寄与することを目的に活動していただいている。市としては、各まちぢから協議会の活動については、各まちぢから協議会内において適切な役割分担の下、協力しながら進めていただいていると考えている。


お願いという名の「下請け」 

◆12番(杉本啓子 議員) 
 まちぢから協議会が非公募で指定管理者になることについて伺う。

何ごとも競争がないというのは質の低下を招く。非公募で指定管理者になるというのは競争がない状態、そこには行政とまちぢから協議会の双方に甘えた関係が生まれる。

行政側の甘えは、まちぢから協議会への過度な介入やお願いをしやすいこと、つまり、下請にしやすいこと。指定管理者側の甘えは、民主的な運営がなされていなくても見逃してもらえたり、ペナルティーにならないなどがある。
特に、行政側の甘え、つまり、お願いという名のもとに住民を下請にしている状態が目に余ると思う。市はこのあたり、どう考えているのか?

◎佐藤光 市長  
 地域集会施設は、地域コミュニティの活性化等を目的とした施設であり、地元住民によって構成される団体が管理することで、地域自治の振興と利用者の利便性向上につながることから、非公募で指定管理者の募集を行っている。
 また、指定管理制度導入施設において、指定管理者による管理の適正を期するため、定期的なモニタリング等で運営状況等を確認しており、その結果からも、市が求める要求水準は一定の担保がされているものと認識している。なお、地域集会施設の管理主体が地域に身近な存在であることは、本市が推進している新たな地域コミュニティの取組においてもメリットが大きいものと考えている。 


住民に「断る自由」がないシステム

◆12番(杉本啓子 議員) 
 住民が自分の意思で断れる自由がない、という問題について。

「自分の自由意思で、指定管理の仕事をしたいと思うから指定管理者になる。」どう考えても、これが真っ当な判断の状態。
ところが、茅ヶ崎市では、例えば、自治会長を引き受けると、自動的にまちぢから協議会の委員にされてしまう。さらに、地区によっては、自動的にコミセンの指定管理者の構成員にされてしまう。本人の意思に関係なく、指定管理者の構成員にまでなってしまう。これ、断る自由があるならともかく、断ることができない。つまり、本人は自分から望んで指定管理者の構成員になったわけでもないのに、指定管理の仕事の責務と法的な責任までを強制的に負うことになってしまう。

個人の自由な自分の意思が尊重されていない。これを市はおかしいと思わないのか?

◎秋津伸一 理事・総務部長  
 指定管理者の構成員となることを、住民が断れる自由についてお答えする。

コミュニティセンターの指定管理者の選定については、「茅ヶ崎市地域集会施設指定管理者申請要綱」に基づく申請があったものを候補者として「指定管理者選定等委員会」において、委員によりヒアリングを行い、意見等の評価結果を受け、その後、指定管理者として指定する議案を茅ヶ崎市議会に提出し、議決を得た後に指定管理者として指定をしている。
 地域集会施設の管理運営体制については、申請者において、組織体制、施設の管理、運営等を含む事業計画を策定し、申請していただいているので、構成員についいても、各地域において十分に協議していただいたものと捉えている。 


災害時の位置づけの不明確さ

◆12番(杉本啓子 議員) 
 まちぢから協議会が指定管理者になる場合に、災害時の位置づけが不明確であることが問題になっている。
災害時には住民から見た場合、コミセンは公の施設の一つ。コミセンは避難所に指定されていないが、災害時に住民が頼りにする公の施設には変わりない。指定管理者がどこであるとかは、災害時には住民に関係ないこと。

なぜ、コミセンを避難所として開放しないのか?という問題が、災害時に必ず出てくる。かといって、災害が起きてからどうするか考えていたのでは間に合わない。この問題は、法的な面も含めてどう解決するのか?

◎若林英俊 市民安全部長 
 地域集会施設については、令和元年台風19号の課題等も踏まえて、避難所をはじめ、災害時に施設を効果的に活用していただけるよう、施設の特性や地域の意見等を踏まえながら、現在も検討を進めている。

 避難所としての活用については、現状の避難所における施設設備や運営体制、また、避難者の支援ニーズなど、多角的な視点から問題点等を抽出し、必要な避難所の位置づけや運営体制などについて、庁内関係課とも協議しながら取り組むべき方向性を整理している。市としては、災害時においても市内の公共施設を効果的に活用し、市民の安全・安心を確保していけるよう、関係者とも連携を図りながら、引き続き取組を進めていく。 


◆12番(杉本啓子 議員) 
 災害時の対応について再度お尋ねする。
 これは、行革の審議会の中でも言われていたけれども、非公募で指定管理者になるというのは、非常に限られた、とても限られた、決定的な理由がある場合、ということになる。非公募であることを住民に明確に説明できる場合でないと、非公募での指定管理者の選定はできない。
それであるならば、災害時の対応をどうするのか、法的なことも含めて明確に定めなければ、非公募であるということを住民に説明できないと思う。このことについて市の考え方を質問する。

◎秋津伸一 理事・総務部長  
 地域集会施設の指定管理者を非公募にしている部分については、地域コミュニティの活性化等を目的とした施設であり、地元住民によって構成される団体が管理することで、地域自治の振興と利用者の利便性向上につながるということで、非公募で指定管理者の募集ということで実施をしている。

 
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