防犯灯電気料訴訟 マスコミ各紙の報道

神奈川:「返還請求棄却 市が敗訴」

横浜地裁は、「自治会が負担金を電気料に充てる義務を負っていたとは認められない」などと、市の請求を棄却した。

判決によると、2自治会は URが全住民から徴収する共益費から電気料を長年支払ってきており、市の補助金交付当初から2016年までの50年間、市がその支払いについて問題にしたり、使途を確認したりすることがなかったなどと認定した。

市は防犯灯事業として防犯灯の維持管理の補助金を市内自治会に交付していたが、防犯灯の管理が1996年に自治会から市に移管された。ただ市は、団地内の配線状況から他の電気料と切り分けができない一部自治会とは協定を結び、2006年から負担金名目で支給してきた。

(記事からの抜粋)

東京:茅ヶ崎市の請求棄却 団地自治会側「全面的な勝利」

自治会によれば、協定の締結時に「交付金を電気料金に充当すべきだ」との説明はなく、一般会計に繰り入れ、地域活動に充当。電気料金は団地を管理する都市再生機構(UR)が住民の納めた共益費から支払う形を続けてきた。

判決文によると、協定締結以前から2016年まで約50年間、市は自治会に防犯灯に関する補助金や負担金を交付し、使途を問題視したことはなく、変更を求めることもなかった。


朝日:茅ヶ崎市の請求棄却 「自治会 使途に義務なし」

判決では。市側が交付金の使途を長年問題視せず、電気料金以外の使用を認識していたと指摘。自治会が電気料金の支払いに充てる義務を、市が負わせた証拠はないと判断した。

毎日:茅ヶ崎市の請求を棄却

判決後、自治会側は「市が事実関係の確認も曖昧なまま訴えをしていた」 

読売:市側の請求棄却

判決では、「団地住民が電気料金を負担していることをふまえれば、被告らへの補助金交付が地方自治法の規定違反とは言いがたい」などとして原告の請求を退けた。


pinkgreen58.hatenablog.jp

pinkgreen58.hatenablog.jp