9/26 一般質問「柳島スポーツ公園について」市は回答できない

30分使って質問して、市が回答した時間わずか9分!

一般質問では、議員の質問の持ち時間は30分です。 
(市からの回答時間は含れません。)

今回、私の30分の質問に対して、行政側からの回答時間は、
トータルでわずか9分でした! 

なぜ、こんな短いのか? 

公文書がないから答えようがないのです。 



市民との意見交換なしで作った柳島スポーツ公園

◆12番(杉本啓子 議員)  

 茅ヶ崎市の厳しい財政状況の中で、約75億円で落札され、周辺整備を含めれば100億円を超す事業となっている柳島スポーツ公園は、身の丈に合ったスポーツ公園なのか?という声も出ている。

市でも初めてのPFI事業であり、市民へのわかりやすい明確な説明が今後も必要になる。

市政運営の基本原則である、市民参加、説明責任、情報共有の視点から、柳島スポーツ公園について一般質問を行っていく。

まず、1つ目の市民参加について。

参考資料として、柳島スポーツ公園整備事業に係るこれまでの主な経緯を配付した。この資料は、服部前市長が作成を担当課に依頼し、柳島スポーツ公園がどう整備されていったのか、時系列にその経緯がまとめられている。

 私が議員になる前に、市民と市長が同じテーブルを囲み、市長が直接に市民の意見を聞くという機会があった。新しいスポーツ公園をどういったスポーツ公園にしていくのか、市民の意見を反映するためには、入札が行われ、建設が始まる前までに、広く市民を対象とした意見交換会などが開かれる必要がある。

服部前市長に、「柳島スポーツ公園の入札が始まる前までに、市民全体への説明会や意見交換会が1度も開かれていないのでは?」と質問したところ、市長から「今、市民とどれぐらい意見交換をしているか経緯をまとめている」との回答があった。配付資料は、このときのまとめになる。

私はこの資料を受け取り、「やっぱり地権者や地元との懇談会はあっても、広く市民への説明会や意見交換会は開かれていない」ことを確認した。そのやさきに市長は倒れられた。今思うと、一市民の声であっても直接聞いて、こうして資料をつくり、対応するのはなかなかできないことと思う。 

まず、柳島スポーツ公園の入札、建設が始まる前までに、広く市民から意見を聞く意見交換会や説明会は開かれていたのか?を伺う。

◎佐藤光 市長
 柳島スポーツ公園の整備については、平成21年7月22日に(仮称)柳島スポーツ公園整備基本構想(案)に対するパブリックコメントを実施し、案の段階で市民の方々に多くの意見をいただき、その御意見を反映させ、基本計画を策定している。

また、平成22年度には、市民、地権者、関係団体から成る(仮称)柳島スポーツ公園整備推進委員会において広く意見を伺い、(仮称)柳島スポーツ公園整備基本計画を策定している。

コメント(杉本):回答になっていない。 
 

◆12番(杉本啓子 議員)
 お配りした資料1ページの中ほど、平成21年にパブリックコメントが実施されている。

このタイミングでは、まだ地権者や地元との懇談会のみで大まかな構想だけの段階である。当然、事業手法など市民にとって重要な案件は、軒並みパブリックコメントで意見を聞いていないことになる。

通常では考えられない早いタイミングでパブリックコメントが行われたため、市民からの回答も、サッカー場が欲しい、テニスコートが欲しいといった意見がほとんどで、アンケートに近いものである。なぜこのような早いタイミングでよしとしたのか、市の考えを伺う。

コメント(杉本):回答がない

市民に説明しなくても、議会に報告したという言い訳

◆12番(杉本啓子 議員) 
 柳島スポーツ公園事業が入札、建設に入る前の段階で、広く市民への説明会や意見交換会を行ったのか、私自身、数年間にわたって情報公開などで資料を求めた。

その結果は、何も存在していなかった。

また、市は協会や各種団体の意見を聞いているので市民の意見を聞いている、という説明をしたが、協会や各種団体についても、同様にメモ1枚存在していない。

茅ヶ崎市の考え方では、広く市民との意見交換がなくても、協会や団体から話を聞けば、それがイコール市民の意見を聞いたことになるようだが、私自身、テニスをするが、協会や団体の意見というのは市民の声の一つであって、決して市民を代表するものではないと考える。市はどう考えているのか。

◎村上穰介 文化生涯学習部長 
 1問目で市長より答弁させていただいているが、柳島スポーツ公園整備基本構想(案)の段階でパブリックコメントを実施するとともに、議会へも報告をしている。こういったことから適切に市民参加は行われていたものと認識をしている。

コメント(杉本):議会へ報告すれば市民参加になる、ということではない。


◆12番(杉本啓子 議員) 
 配付した資料でもわかるように、事業方針などほとんど決まって、事業者が決定してから関係団体と市は急にヒアリングをしている。全く順序が逆と思うが、この段階でも広く市民利用者との意見交換会や説明会は行われておらず、結局、スポーツ公園が開園する4カ月前にやっと行われている。

いずれにしても、PFI事業手法になることや、事業者の優先利用枠があること、スクールが行われること、公園内で独立採算の事業が行われることなどは、今後20年間にわたってスポーツ公園の借金を返していく利用者市民に対してほとんど事後報告といった形になった。

 現在、柳島スポーツ公園の利用者から意見を聞くために利用者懇談会を年4回行っているが、これは12名のメンバーのうち、事業者2名、行政2名、スポーツ団体5名、地元の体育振興会と小学校、市民は一般公募がたった1名(元市の職員)入っているだけで、例によって12名がほとんど男性という状態。茅ヶ崎市では、市民参加というのはこういったものでも構わないとしているのか、考えを伺う。

◎村上穰介 文化生涯学習部長 
 利用者懇談会については、事業者が主催をしている会議ということであり、市として見解を述べるということは差し控えさせていただきたいというふうに考えている。

コメント(杉本):柳島スポーツ公園は、土地の購入、建設、周辺整備、維持管理費用、修繕費用などすべて税金でまかなわれている。今後、20年間、その借金を返すのは市民。それでも市が見解を述べられないなどよく言える。



入札の議事録は作られていない

◆12番(杉本啓子 議員)  
 2つ目の説明責任について。

市政は、市民への説明のもとに運営されることとされていて、説明責任は情報共有と深くかかわっている。

平成25年から5回にわたって、PFI事業者選定委員会が開かれた。この選定委員会そのものが地方自治法に違反して設置されていると、これは市も認めているが、この違法な委員会の中で、総合評価方式入札の提案内容の採点などが行われた。

しかし、この選定委員会では明確な議事録がつくられていない。本当にごくごく簡単な摘録が数枚つくられているだけである。

これでは、提案内容について、委員会でどのような話し合いがされていたのか、どこがどう評価されていったのか、そういったいきさつ全般についてがわからない。

なぜ公文書管理の責任として、あるいは説明責任として、明確な議事録がきちんとつくられなかったのか?  

 また、早い段階で委員会の録音データが消去されている。録音データは、茅ヶ崎市情報公開条例施行規則により、現在、行政文書には該当しない状態だが、消去された理由と、どのタイミングで消去されたのか。

 また、平成23年に事業手法をPFI方式に決定したとある。これは、市で初めてのPFI事業手法にかかわらず、いつ、どこで、誰によって決定されたのか不明である。PFI方式の事業手法と同様に、優先利用枠を与えることは、いつ、どこで、誰によって決定されたのかを問う。

◎佐藤光 市長  
 説明責任につきましては、PFI事業者選定委員会の会議録は摘録として作成した。選定委員会の経緯や選定結果については、審査講評としてまとめ、公開しており、十分な説明責任を果たしている。

コメント(杉本):ほとんど記録が残っていないのに、なぜ審査講評は作れるのか? 不思議ですね。

市は条例の解釈を間違えている

◆12番(杉本啓子 議員) 
 次に、行政文書として議事録をどう作成するかについて、確認したい点がある。

PFI事業者選定委員会について、市は摘録をつくっているので議事録はつくっている、という説明をしている。しかし、この摘録というのは、委員会での発言内容がものすごく簡単に要約されたものである。市は、このような簡単な摘録とした理由として、「茅ヶ崎市情報公開条例第5条第3号に規定されている非公開情報に該当するから摘録にした」、と市長回答を出している。

しかしながら、この情報公開条例第5条第3号というのは、既に存在している行政文書について非公開とすることを認める規定である。

議事録を作成する場合に、委員会のやりとりなどが非公開にする理由に該当するからと判断して、情報の記録を省略することを認める規定ではない。

情報公開条例第5条第3号に規定されているのは、もともと存在している議事録などの公開を求められたときに、非公開情報に該当するので公開できないとするものである。
ところが、市は委員会での内容は非公開情報に該当するから議事録を摘録にした、と説明しているわけで、条例の解釈が明らかにおかしい。

そうなると、今回、選定委員会の適切な議事録がつくられなかったのは、市が条例の解釈を間違えていたためということになる。このあたり、重要になるが、市はどう考えているのか。 

◎村上穰介 文化生涯学習部長 
 PFI事業者選定委員会の議事録については、選定委員会において、議事録を摘録の形式で作成するということを決定し、摘録を作成した。事業者選定の経緯や選定結果について詳細を公表していることから、十分な説明責任を果たせていると考えている。

コメント(杉本):部長は質問の内容を理解できていない。


◆12番(杉本啓子 議員) 
 次に、行政文書として議事録をどう作成するかについて、もう1点、確認したい点がある。

茅ヶ崎市行政文書管理規則の第6条では、「事務処理に当たっては、処理の内容(意思決定の経過及び行政文書を管理するために必要な事項を含む。)を記録した行政文書を作成しなければならない。ただし、軽易な議案のときは、この限りでない。」と規定している。

PFI事業者選定委員会は、巨額な事業についての事業者を選定するための役割を担っていたのだから、これは軽い議案であるはずはない。茅ヶ崎市の文書管理規則に従って、たとえそれが摘録という形であっても、意思決定の経過を確認できるように記録した行政文書、つまり議事録を作成しなければならなかったと思うが、市はどのように考えているのか?

◎村上穰介 文化生涯学習部長 
 また、PFI事業者選定委員会の議事録だが、これは前問でもお答えしているとおり、適切に事務処理が行われているという認識である。

コメント(杉本):これを適切な処理と考えているのはとんでもないこと。


◆12番(杉本啓子 議員) 
 さらに、議事録の作成についての関連質問だが、今現在、茅ヶ崎市には、「茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運営に関する要綱」という大変長々とした名前の要綱がある。

この中の第17条の4に「議事録は、会議の概要又は発言内容を記録するものとし、会議の経過及びその結果が分かるように記載するとともに、その形式は附属機関が決定するものとする。」という一文がある。

この要綱では、「会議の経過及びその結果がわかるように」としているが、市長などが定めた規則である茅ヶ崎市行政文書管理規則では、「意思決定の経過がわかるように記録した行政文書として作成しなければならない」としている。

つまり、単に会議の経過や結果がわかればよいものでなく、意思決定の経過という大切なことを記録しなさいとしている。

今現在の要綱にあるような曖昧な書き方では、的確な議事録が作成されないということがまた繰り返される。要綱より規則が上と思うが、市はどのように考えているのか?

◎添田信三 理事・企画部長 

 「茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運営に関する要綱」は、附属機関等の運営に関する具体的な手続に関し必要な事項を定めるため、平成29年4月に制定したものである。

当該要綱第17条第4項において、「議事録の形式は附属機関が決定するもの」としている。これは議事録の作成形式が、附属機関の庶務を担う担当課の恣意的な判断となることがないよう記述したものであり、附属機関の設置目的や審議事項の性格に応じて、茅ヶ崎市自治基本条例に定める情報共有の原則といった市政運営の基本原則を具現化するものと考えている。

このような要綱の趣旨については、茅ヶ崎市自治基本条例の内容と合わせて、定期的に附属機関の庶務業務を担う職員向けに研修会を実施、附属機関の運営が適切なものとなるよう努めている。

なお、選定委員会の審議は、市の意思決定プロセスの一つであり、会議の経過と結果を記録することが、すなわち意思決定の経過となるものと考えている。 


◆12番(杉本啓子 議員) 
 説明責任について。
適切な議事録がつくられていない、関係団体の協議内容の記録も存在しないでは、市は説明責任も果たせず、市政に対する市民の理解も得られなくなる。

 以前に森友問題があったときに、若手の法学者である木村草太氏の解説が話題になり、ツイッターなどで共有された。木村草太氏の解説は、次のようなものである。

「根本的には、いかに公文書をきちんと残すかを、日ごろからやっておくかどうかが大事。書類がない、記憶がないで済むのでは事実解明がされない。今回に関しては、適正に文書が残されていないこと、そのものの責任を問わなくてはいけない。わからないのであれば、わからなくした人の責任。これでいいという規則であれば、規則をつくった人の責任。」

これは、そのまま、茅ヶ崎市での柳島スポーツ公園事業についても当てはまると思う。

根本的には、いかに公文書をきちんと残すかを日ごろからやっておくかどうかが大事。総合評価方式の議事録がない、記憶がないで済むのでは事実解明がされない。適正に文書が残されていないこと、そのものの責任を問わなくてはいけない。わからないのであれば、わからなくした人の責任。これでいいという規則であれば、規則をつくった人の責任。

 また、PFI事業者選定委員会で各委員会が採点を書き入れた原本については、採点後、事務局が集めて採点結果表に入力し、委員に入力内容の確認を行った後に破棄したというのが市の説明である。

しかし、すぐさま破棄では、後日に入力内容を書きかえられるリスクも想定される。柳島スポーツ公園事業は市でも初めてのPFI事業であり、総合評価方式で向こう20年間の契約となる異例なケースであって、後になって検証が必要になってくるのは、市も容易に想定できたはずである。

ですから、その適切な記録が残されていないというのは不自然でもあり、採点の原本が破棄されたり、録音データも消去では、何かしら証拠や記録の隠滅と受け取られても、やむを得ない。

これだけ文書や記憶が残っていないのでは、これから20年間、借金を払っていく市民に一体何を根拠にして説明をしたり、検証するのかと思う。

 また、録音データは現在、茅ヶ崎市の情報公開条例行規則によって公文書から外されているために消去されてしまったわけだし、今ある文書も施設のある限り保存されるというわけではなく、各課で年数を決めているので、保存期間もばらばらであったりする。

 現在、茅ヶ崎市では公文書を適正に管理、保存するために、(仮称)公文書等管理条例の制定に向けて準備を進めている。将来の市民にとっても大変重要な条例となるが、柳島スポーツ公園のように、将来にわたって検証や確認がとれず、市民への説明責任が果たせなくなることが繰り返されないためにも、市は録音データの扱いなどについて、公文書管理条例の制定に向けてどのように考えているのか。
 
◎秋津伸一 理事・総務部長  
 (仮称)公文書等管理条例については、現在、制定に向けて検討しているところだが、同条例においては、行政文書の範囲を拡大し、会議録の作成の補助に用いるため、一時的に作成した録音データについても行政文書として取り扱い、一定の期間保存していく方向で検討していく。

また、行政文書の保存期間については、現在、茅ヶ崎市行政文書管理規則において、行政文書の類型に応じた基準を設けており、これに基づいて各課で設定することとしている。条例の施行に合わせて行政文書の保存時間を見直すとともに、これまで以上に、各課で文書の保存期間を適切に設定できるよう必要な措置を講じていく。

重要なことは市民に伝えていない

◆12番(杉本啓子 議員)  
 3つ目の情報共有について。

市と市民が、市政に関する情報を共有することは、市民参加や説明責任と深く結びついている。

柳島スポーツ公園をどの事業手法で運営していくのか。財政状況から身の丈に合ったスポーツ公園なのか。駐車場料金はどう設定するのか。事業者に施設の優先枠を与えたり、公共の公園内で事業者が独立採算で事業をすることなど、こういったことを市民がどう思い、どう考えるかは重要な事柄である。

PFI事業者の選定に入る前の段階で、市は広く市民と情報を共有し、説明し、話し合わねばならない事柄ばかりである。しかし、残念ながら、こういった重要な情報は、公園利用者である市民と広く共有されて、話し合われなかったことについて、市の考えを問う。

◎佐藤光 市長  
 情報共有については、(仮称)柳島スポーツ公園整備事業における事業手法や、予算規模を初めとした重要な情報は、平成23年12月には、市議会議員向けに事業手法に関する説明会を開催し、翌1月には、全員協議会にて最適事業手法の選定経緯について報告を行い、平成25年11月20日には、実施方針案及び要求水準書案について、全員協議会において御説明させていただいており、市民の皆様に情報を提供している。

コメント(杉本):実に問題ある回答だと思う。
議員に事後報告し説明したから、市民にも情報提供したとしている。


◆12番(杉本啓子 議員)  
 4点目は、柳島スポーツ公園の運営や経営状態について。

まず、柳島スポーツ公園の駐車料金だが、開園当初から、駐車料金が高いという市民からの声が相当に届いている。不便な立地の上に駐車場料金が高いのでは、利用者の足も遠のいてしまい、施設の稼働率も低いまま伸び悩むというスパイラル状態だが、市はどのように対処を考えているのか。

 また、今回の総合評価方式の入札は、提案7、金額3という割合で、事業者の提案内容が大きなウエートを占めている。選定委員会で高い得点と評価を受けたものに、送迎バスの運行と、大会・イベント時のパーク・アンド・ライドの実施がある。

しかし、送迎バスを走らせるようになっても、利用者が現在ほとんど乗っていないような状態である。パーク・アンド・ライドについては、相当に大規模なイベントでない限り、実施されないということになる。送迎バスやパーク・アンド・ライド、さらに30点満点という破格の得点と高評価がついた自由提案の実施状況について市の検証を問う。

(自由提案については、事業契約書の中で、事業者は実施状況及び財務状況その他市が認める事項について市に報告するものとするとされている。)

◎佐藤光 市長  
 運営、経営状況については、毎月、事業者から各事業報告書が提出されており、前年度を上回る利用実績及び稼働率となっている。

また、バスの運行については平成30年9月から運行されたところだが、レストランやサイクルステーションなどの自由提案の実施状況については、独立採算で実施していることから、引き続き、利用状況の推移を見守ってまいりたいと思う。


 ◆12番(杉本啓子 議員) 
 平成30年度の柳島スポーツ公園の運営状況について。
稼働率については、総合競技場が60%から70%台、テニスコートが50%から60%台という数字だが、これはスクールの利用者数も含まれているため、稼働率の数字が上がっていると思う。

特にテニスなどは、コートの予約利用者のみの稼働率であれば、相当に低い数字になるはずで、テニススクールの生徒も平均して1クラス3名にも満たないぐらい、多目的室の稼働率に至ってはひと桁台の稼働率が続くこともある。市はこういった状況をどのように考えているのか。
  
◎村上穰介 文化生涯学習部長  
 運営状況について。利用実績及び稼働率の報告を事業者より受けており、前年度を上回る利用実績ということになっている。市としては、引き続き市民サービスの向上に努めていただきたいというふうに考えている。 

コメント(杉本):全問と同じで、落第点の利用実績どうしを比較しても意味がない。


◆12番(杉本啓子 議員)  
 柳島スポーツ公園は、スポーツ施設だけでなく緑豊かなスポーツ公園として都市計画決定されている。
公園の緑について、要求水準書には、樹木の剪定などのほか、動物の生息環境を創出できる管理を行うこととしている。事業者の日報を見ると、草むしりの報告がほとんどだが、動物の生息環境を創出できる管理というのは具体的にどのようなことなのか。また、専門知識のあるスタッフは入っているのか、緑の確保や生物多様性などの視点から、市はどのような公園にしていくのかを問う。
  
◎佐藤光 市長  
 緑の確保及び生物多様性の観点について、公園整備に当たり、在来種及び潜在植生を重視した植栽計画かつ緑地の確保を行い、地元をはじめ市の附属機関でもある景観まちづくり審議会及びみどり審議会に諮っている。
公園内において、季節の花や落ち葉など四季折々の変化を見ることができるので、緑を感じることによって、心と体を育む公園にしていく。
  
◎村上穰介 文化生涯学習部長 
 公園の管理とスタッフの配置について。

まず、動物の生育環境を創出できる管理については、除草剤や農薬を使わない生物に優しい緑化管理のほか、丸太材で囲まれたエコスタックと呼ばれる施設では、落ち葉を堆肥化してカブトムシなど小昆虫の育成場所を設置している。また、専門知識を有するスタッフについては、他の公園での経験、実績を有するスタッフが常駐して対応していくと伺っている。



バスの運行以外にも、実行されていない入札時の提案はいくつもある。
サイクルステーションも自転車展示販売がメインで機能していない。

要求水準書によって、事業者に特別な権利を与えている

◆12番(杉本啓子 議員) 
 次に、優先利用枠について。
市が定めた優先利用枠によって、土日や休日でも事業者が柳島スポーツ公園の施設を優先的に利用している。このことは、早い段階で市民と情報が共有されていない。

なぜなら、入札のために市は要求水準書を作成しているが、この要求水準書の中に、この優先利用枠が突然に登場してくる。総合競技場、テニスコート及びその他の施設では、選定事業者は、土日、祝日は4分の1まで、平日は3分の1まで、優先利用枠の中で自由提案事業などを実施することが可能としている。

これは、つまり要求水準書に行政が条件を入れ込んで、それで自動的に市の決め事にしてしまったことになる。なので、皮肉なことに、事業者が市民から「何で事業者が市民より優先して施設を使うんだ」とか、「スクールをやっているんだ」とクレームを言われても、返答できなくて困っているという話も聞く。つまり、事業者は、我々は市の条例や要綱に従って運営していますとは市民に答えられない。

こうなると、市は何らかの条件を要求水準書に黙って入れてしまえば、事業者に何らかの特約のようなものを与えることができてしまう。このあたり、市はどのように考えているのか。

◎村上穰介 文化生涯学習部長  
 また、入札のための要求水準書は、こちらも議会に報告をしているというところである。

コメント(杉本):条例や要綱にない何らかの特約を要求水準に入れて、議会もノーチェックであるなら、事業者に何らかの特約を与えることができてしまう、ということ。


◆12番(杉本啓子 議員) 
 さきの優先利用枠と同様に、柳島スポーツ公園で事業者がスポーツ教室を開催することも、要求水準書に突然に定められている。特に公共のテニスコートでは、事業者が市民より優先的にコートを確保して、事業としてスクールを行うというのは周辺市にも前例がないため、優先利用枠に加えてスクールをやりますでは、利用者の理解が得られないので、早い段階で説明会をしたほうがいいと、私は何度も市に要望したが、とうとう開かれないままだった。

なぜ事業者がスクールを行うのかというは、要求水準書の中で、「市がスクールを開催するよう指示を出して、やらなければならない事業として定めているから」である。さらに自由提案としてもスクールをやっていいいと、市は大幅にスクールを認めている。しかし、公共の施設で事業としてスクールをやっていいという実施は、いつ、どこで、誰によって、どのような経緯で決められたことなのかを問う。 

◎村上穰介 文化生涯学習部長 
 要求水準書については、前問でもお答えしているとおり、議会へ報告をさせていただいているというところである。

コメント(杉本):回答になっていない。質問したのは、行政がいつ、どこで、誰が、どのような経緯で決めたのか?

なぜ、駐車場が2時間減免できないのか?

◆12番(杉本啓子 議員) 
 次に、駐車場の料金についてだが、ほかの公共施設のように2時間まで無料の減免にしてほしい、というのが多くの利用者の要望だが、これは市として実現可能なのか。

◎村上穰介 文化生涯学習部長 
 駐車場の料金は、要求水準書において、事業者は料金の徴収をすることとしていて、市として、これを2時間無料とするということはできない、という状況である。利用者のご要望については、引き続き、市から事業者へお伝えをしている。 

コメント(杉本):これも同じく「要求水準書」に入れたので減免はできない、ということ。 



写真:USオープンのハードコート

サーフェスを変える必要はあったのか?

◆12番(杉本啓子 議員) 
 次に、運営として、テニスコートのサーフェス変更について。

市は、「協会の意見を聞いているから市民の意見を聞いている」と回答しているし、「もちろん協会の意見を取り入れて要求水準書をつくった」とも回答している。

その要求水準書では、テニスコートについては「コートの種類は選定事業者の提案とするが、一般利用や大会開催時などを考慮して選定すること。」と書かれている。

ですから、落札事業者が一般利用や大会の開催も考えてハードコートを提案したわけで、それでよかったはずである。なぜ後になって、あれほど激しいクレームが関係者から出て、最終的にハードコートから人工芝に変更になってしまったのか、私には意味が通じない手続きである。

 ちょうど9月にテニスのUSオープンがニューヨークで開催されたが、落札事業者が提案したデコターフというハードコートは、このUSオープンのコートと同じもので、オリンピックなどに使用されていて、つまり世界基準で通用するコート。ジュニア選手を育てたり、車椅子の大会にも一番向いているが、一方で、軟式テニスにとってはプレーに無理の出るコートである。

人工芝のコートはアマチュアプレーヤーに人気があるが、日本独特のもので世界基準のコートでないし、車椅子テニスにとっては、方向転換に力が必要で楽なコートではない。アマチュアプレーヤーは人工芝のほうが足腰に優しいと言いますが、プロの評価はおおむね逆である。

 結局、人工芝に変更しても、閑古鳥が鳴いているような稼働率ではサーフェス変更は意味があったのかと思う。いっそ世界基準のハードコートのままなら、デコターフの世界基準のコートを持つ公共のコートはかなり全国的に希少価値があり、オリンピック・パラリンピックに向けて、車椅子テニスやジュニアへアピールすることが可能だったと思う。結局、その場しのぎで何のコンセプトも残らなかったのだが、市はどう考えているのか。
  
◎村上穰介 文化生涯学習部長  
 ご質問のテニスコートの表面の仕様については、要求水準書に、「コートの種類は選定事業者の提案とするが、一般利用や大会開催時などを考慮して選定すること。」として、事業者から、当初はハードコートの提案があった。

その後、テニスコートの表面仕様に関する意見交換会やテニス関係団体との打ち合わせを行い、現在の仕様である砂入り人工芝となったものである。こういった市民の声に耳を傾けて、テニスコートの表面仕様を砂入り人工芝としたことについては、適切に事務処理がなされたものというふうに認識をしている。 


◆12番(杉本啓子 議員) 
 最後に、柳島スポーツ公園の運営や経営について。

市民がよくわからないのは、スポーツ公園の運営や経営の責任が事業者にあるのか、市にあるのか、どちらなのかということ。

市民にとっては、市民サービスが満足に望めないのならPFIである必要はないし、市と事業者どちらが市民サービスに責任を持ってくれるのかはっきりしない、たらい回しのような状態になっている。

結局、広く市民参加を呼びかけて市民と情報を共有し、事前に説明してこなかったことが圧倒的なリサーチ不足の形で、今、はね返ってきていると思う。

柳島スポーツ公園の運営や、特に責任を持って市民サービスを行うのは、市と事業者のどちらなのか。

◎村上穰介 文化生涯学習部長  
 まず、柳島スポーツ公園にいては、公の施設である。そういったことから、茅ヶ崎市が責任を持って市民サービスを行うということになる。

しかしながら、事業手法としてPFI事業を選択したので、事業者も責任を持って市民サービスを行うというものと認識している。 


○水島誠司 議長 以上で杉本啓子議員の一般質問を終了する。


こちらは早わかり版
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